【近況】
1月28日のメルマガ
「週刊三橋貴明 Vol717」
のタイトルは、
「国債60年償還ルール誕生秘話」ですが、
皆さんは同償還ルールが
「いつ?」できたのか、
ご存じでしょうか。
恐らく、日本国民の99.99999%の方は
ご存じないでしょう。
財政法四条と特別会計法第42条が
組み合わさると、
「日本は建設国債以外には発行できず、
建設国債を発行した場合でも
償還計画を国会に提出し、
計画に従い償還しなければならない」
となります。
家計の住宅ローンと同じです。
何しろ、法的に特例公債
(赤字国債)を発行できないわけで、
「建設国債を発行したとしても、
国債発行以外=税金で
60年かけて償還しなければならない」
と、なってしまいます。
それでは、
そもそも国債60年償還ルールは、
いつ制定されたのか。
財政法は日本がGHQの支配下にあった時点
(1947年)に
「憲法の戦争放棄の規定を
裏書き保証せんとするもの
(平井平治氏。当時、大蔵省主計局法規課長)」
として制定されたものです。
もっとも、財政法第四条二項には
「償還の計画を国会に
提出しなければならない」とあるだけで、
具体的な償還手続きは定められていません。
もちろん、特別会計法第42条こそが、
具体的な償還計画を法律で
定めたものに該当しますが、
それでは特別会計法の
国債整理基金特別会計、
あるいは国債60年償還ルールは
「いつ」制定されたのでしょうか。
普通は「財政法第四条と共に制定された」と、
想像するでしょうが、事実は違います。
国債60年償還ルールに関する、
信じがたい真実をメルマガで取り上げました。
これを機に、是非、ご登録を。
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第500回 国債60年償還ルールの見直し
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Vol717 国債60年償還ルール誕生秘話
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そもそも、国債60年償還ルールは
「いつ」できたのか?
信じがたい真実を知ってください。
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(前半)三橋貴明 AJER2023.1.24
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【三橋貴明】国債60年償還ルールは「いつ」できたのか?への2件のコメント
2023年1月29日 4:36 PM
飯田泰之 「国債60年償還ルール」解題
より引用
そもそも60年ルールは1966年の建設国債発行の頃に始まった仕組みです.そして,当初は建設国債のみに適用されるルールでした.建設公債に適用するという話ならまぁわかる.しかし,このルールは2004年に唐突に特例公債にも適用されるようになります.その経緯は不明です.ここで「公債費を大きく見せかけたい」というインセンティブがあったのか,それとも国債整理基金特別会計の規模を大きくしたいという野望が達成されたのか……その理由はわかりません
以上引用終わり
次は下記より引用
我が国減債基金制度の変遷
-国債整理基金特別会計と 60 年償還ルール-
杉本健輔(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン)
服部 孝洋(東京大学)
日露戦争の戦費償還のために確立された我が国減債制度は、まずは債務残高の一定割合(額)
を国債整理基金に繰り入れる方法(定率繰入)が導入された後、決算で生じた剰余金を繰り入れ
る方法(剰余金繰入)が追加された。戦時中には基金への繰入が停止されたものの、戦後の財政
法の確立とともに一部修正された後、1967 年度の改正で現在の減債制度が確立した。
現在の減債制度では、定率繰入だけでは償還財源が不足する制度になっており、その不足分は
剰余金繰入等で補完することが想定されているが、1967 年度の改正ではそもそも減債基金が必要
かどうかについてから議論がなされている。同改正では、まず減債基金の必要性を認めたうえで、
歴史的に定率繰入、剰余金繰入、予算繰入と順に導入されてきた減債繰入を整理しなおした。そ
の際、インフラの効用発揮期間を独自に試算し、推定された 60 年間で国債を現金償還していくル
ール、いわゆる 60 年償還ルールを確立した点が大きな特徴である
引用終わり
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2023年1月29日 4:57 PM
我が国減債基金制度の変遷
-国債整理基金特別会計と 60 年償還ルール-
29項から30項には
「財政法や国債整理基金特別会計法(現在の特別会計法)自体に 60 年という償還期間の制限は法定されていないが、定率繰入の 1.6%が概念的に 60 年償還ルールを支えるものであることを見た (中略)こうした減債制度の変遷や現行制度の背景を理解することは将来的な制度改正を含む議論の一助となるだろう。」
仰せの通り ♪
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