消費税の適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度の導入が10月に迫ってきました。インボイス制度は、消費税法における小規模事業者に係る納税義務の免除の規定(法第9条)、いわゆる免税事業者の規定を残したまま、実質的に増税をしようというものです。そもそも、消費税は、事業者を納税者とする直接税であり(法第5条)、消費者が納めた税金を事業者が預かり、消費者に代わって納める間接税ではありません。
もし間接税であれば、消費者が納税義務者である旨、消費者に消費税を課す旨規定が必要ですが、そのような規定は消費税法にはありません。また、事業者が消費税を国に代わって一旦徴収する旨の規定(特別徴収の規定)も消費税法にはありません。そもそも消費税法には消費者は出てきません。
それ以前の問題として、大阪地裁平成元年(ワ)第5180号損害賠償請求事件において、当該訴訟の被告である国(大蔵省(当時))は、事業者が納税義務者であることは明らかであり、消費者を納税義務者であると規定したものではないと主張しています。
また、事業者が収受する消費税相当額の法的性格については、「あくまでも当該取引において提供する物品又は役務の対価の一部である。この理は、免税業者や簡易課税制度の適用を受ける事業者についても同様であり、結果的にこれらの事業者が取引の相手方から収受した消費税相当額の一部が手元に残ることになつても、それは取引の対価の一部であるとの性格が変わるわけではなく、したがつて税の徴収の一過程において税額の一部を横取りすることにはならない。」として、いわゆる益税論を完全に否定しています。(この判決は原告の請求を棄却して確定しています。被告である国(大蔵省)の主張が認められたということです。)
つまり、財務省自体が間接税論や益税論は間違いであることを分かっているということですが、インボイス制度導入を前にした政府広報では、財務省(国税庁)の課長補佐は臆面もなくこんな嘘をついています。
「こうした消費税は、「消費者が負担」して「事業者が申告と納付」をしています。つまり、私たちが支払った税金は、事業者を通じて国に納められています。」
詳細なやりとりはこちらから。
https://www.gov-online.go.jp/pr/media/radio/sc/text/20230611.html
更に、この動画では嘘に嘘を重ねて、こんなことまで言っています。ここまでくるとただのペテン師、詐欺師の類ですね。
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg27162.html
「皆さんにお支払いいただいた消費税は、医療、介護、年金、子育てのために活用されます。インボス制度はその消費税を事業者の方に正確に納めていただくために必要な仕組みです。」
「お支払いいただいた」という微妙な表現を使っていますが、これに気づく一般国民はほとんどいないでしょうね。財務省お得意の騙しのテクニックといったところでしょう。
さて、税は財源ではないという決定的な事実をひとまず置いておくとしても、消費税は医療等の財源としてその使途を特定された税ではありませんし、消費税法の規定もそうなっていません。(一般の方にはちょっと分かりにくいかもしれませんので、こちらの動画でご確認ください。)
https://www.youtube.com/watch?v=edBIetuaNJw&t=214s
そもそも、使途が特定された目的税であれば、それをプールして限られた目的だけに使う特別会計が設置されていなければなりませんが、それはありません。消費税収は一般会計に繰り入れられます。したがって何に使ってもいいので、実際、安倍総理(当時)が国会の施政方針演説でその事実を明らかにするまで、消費税収相当額の5分の4が債務償還費に充てられていました。(その債務償還費さえ不要ということが、明らかになったというか財務省がそのことを認めています。そうなると消費税、意味不明な税制ですね。)
そして、繰り返しますが、消費税は皆さんが支払った税を事業者が納める間接税ではありません。
要するに、この動画の内容は完全な嘘、デマということです。政府が政府広報で嘘やデマを流している、完全に終わってますね。
もちろん、国会の質疑においては、歯切れが悪い答弁ながらも、消費税は直接税であることや預かり金ではないことを認めて正しく答弁しています。
ということは、国会において国会議員に対する説明と、国民に対する説明が異なっているということ、つまり財務省は二枚舌を使っているということです。
そういう人たちのことは、くどいようですが、ペテン師とか詐欺師と一般的には言われますね。しかも国民を騙して増税するわけですから、ただの悪人ですね。特殊詐欺とも言えるかもしれませんね。
ということで、周りに騙されている人がいたら、騙され続けないようにこのメルマガを拡散して教えてあげてください。
【室伏謙一】二枚舌で国民を騙し続ける財務省への4件のコメント
2023年8月22日 1:02 PM
うっかり本当のことを書いたり
匕首突きつけるようなこと書いたら
あっという間に税務調査がやってきて
連日会社に座り込まれる
したがってメディアが率先して
財政の本質を深掘りすることはない
のだそうな
自民が税調会長に財務省出身者を据えるのは
調査避けか、しらん
永田町に入ってみせたらよろしいのに
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2023年8月22日 1:23 PM
国が焦土と化すまでは
どこまでも 突き進んでいくのか と、、
増税一億 火の車
戦中も戦後も
自称エリートの 方々って
どうして こうも 愚かに
なれるんでせう ね。。。
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2023年8月23日 12:59 AM
特殊詐欺wwwwwwwwwwwwwwwwwww
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2023年8月23日 6:01 AM
なお、免税事業者は消費税法第5条の納税義務者(課税対象者)を第9条で免除され、消費税を課されておらず、売上に消費税も益税も存在しません。これも裁判で判決確定済です。
原審 東京地方裁判所 平成9年(行ウ)第121号 平成11(1999)年1月29日 請求棄却
控訴審 東京高等裁判所 平成11(行コ)52 平成12(2000)年1月13日 控訴棄却
上告審 最高裁判所第三小法廷 平成12(行ヒ)126 平成17(2005)年2月1日 上告棄却
それでは、仕入税額控除はどうなっていたの? という話ですが、結論から言えば「消費税が存在しない免税事業者からの仕入も、課税事業者が(税込と見做して)仕入税額控除することを容認」されていた、です(*)。
これが出来なくなるのが、インボイス制度です。
*そうなった経緯については、ブログ「常識がひっくり返る消費税」第10回「インボイス制度で生産性低下!仕入税額控除は現状がベスト!」をご覧ください。
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