【近況】
インボイス制度をめぐる議論で、
「消費税は間接税ではなく直接税だった」
という事実を知り、
人生最大級の衝撃を受けています。
嘘だろ!
と、思われる方が多いでしょうが、
事実です。
消費税は直接税です。
まずは、直接税、間接税の定義から。
・直接税:税金を納める義務のある人
(納税者あるいは徴収義務者)と、
税金を負担する人
(担税者あるいは納税義務者)が同じ税金
・間接税:税金を納める義務のある人
(納税者あるいは徴収義務者)と、
税金を負担する人
(担税者あるいは納税義務者)が異なる税金
消費税の徴収義務者・納税義務者は
誰でしょう。
法律に書かれています。
『消費税法 (納税義務者)
第五条 事業者は、国内において行った
課税資産の譲渡等(略)につき、
この法律により、
消費税を納める義務がある。』
消費税の納税義務者が「消費者」であるとは、
どこにも書かれていない。
消費税の納税義務者は、
法律に書かれている通り「事業者」です。
我々事業者は、
課税売上から課税仕入れを差し引いた
「付加価値(粗利益)」から、
10%の税金を支払っています。
消費税が間接税というならば、
事業者は単なる徴収義務者であり、
納税義務者ではありません。
ところが、現実には法律からして
「事業者が納税義務者」なのです。
消費税は「消費」税と謳いながら、
実際には事業者の付加価値に課税する
直接税だったのです。
そういう意味で、欧州の呼び名
(VAT、すなわち付加価値税)が正しい。
「消費税」というネーミングからして、
詐欺です。
消費税が事業者に対する直接税で、
消費者とは「無関係」であることは、
すでに裁判で確定しています。
「消費者が納税義務者であることはおろか、
事業者が消費者から徴収すべき具体的な税額、
消費者から徴収しなかったことに対する
事業者への制裁等についても
全く定められていないから、
消費税法等が事業者に徴収義務を、
消費者に納税義務を課したものとはいえない」
「消費税の納税義務者が消費者、
徴収義務者が事業者であるとは解されない。
したがって、消費者が事業者に対して支払う
消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する
対価の一部としての性格しか有しないから、
事業者が、当該消費税分につき
過不足なく国庫に納付する義務を、
消費者に対する関係で負うものではない」
(共に東京地裁平成2年3月26日判決、
平成元年(ワ)第5194号損害賠償請求事件、
判例時報1344号)
それにもかかわらず、
課税売上1000万円以下の免税事業者に
消費税納税を強いることになる
「インボイス制度」導入に際し、
益税論が蔓延している。
いわく、免税事業者は
「消費者から預かった消費税を、
自分の懐に入れている」
という嘘まみれの益税論。
「たばこ税」や「入湯税」で
考えれば分かります。
たばこ税や入湯税は、完全に間接税で、
我々消費者が支払った税金を、
事業者が徴収義務者として「預かり」、
納税しています。
つまり、事業者は
納税義務者ではなく徴収義務者です。
たばこ税や入湯税について、
「このたばこ屋は零細事業者だから、
消費者が支払った税金を懐にしまっていい」
「この温泉は零細事業者だから、
消費者が支払った税金を懐にしまっていい」
など、端から認められるはずがありません。
何しろ、他人(消費者)が支払った税金を
自分のものにすることを認める、
という話になってしまう。
というわけで、
(現在は)課税売上高
1000万円以下の事業者に
免税措置が講じられている時点で、
消費税は間接税ではなく直接税なのです。
さらには、消費税は
消費者が支払っているわけではないため、
そもそも預り金など存在し得ず、
「益税論」など
根本から間違っていることになります。
財務省・国税庁が仕掛けた、
壮大な「詐欺」というわけです。
そもそも、消費税は
「直間比率を是正する」なるレトリックで
導入されました。
この時点で「嘘」だったことになります。
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実は消費税は間接税ではなく直接税だった!
三橋も三十年以上も騙されていた財務省の詐欺
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今週の更新はありません。
【三橋貴明】人生最大級の衝撃(前編)への2件のコメント
2022年11月20日 5:00 PM
コロナワクチン 消費税 等々の
情報統制 という 愚策に 唯々諾々と従う
素晴らしい 国民 ども
この国は まるで シナ
無知は 罪 罪には
貧困と 死 という 罰が
漏れなく ついて まいります ♪
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2022年11月20日 5:37 PM
そら年収200万以下の契約業者から直接徴収てんだから直接税でしょ
ウーバーイートからもとるんでしょ。
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