From 三橋貴明@ブログ http://keieikagakupub.com/38news/
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●●憲法9条は日本の誇りなのか? 国家の危機の原因か?
月刊三橋最新号のテーマは「激論!憲法9条〜国家の危機に備えるために」
https://www.youtube.com/watch?v=4OQ4DnbgVS0&feature=youtu.be
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少しタイミングが遅れてしまいましたが、非常に重要な件なので取り上げます。
『川内原発再稼働差し止め認めず 判断分かれる
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150422/k10010057171000.html
全国の原子力発電所で最も早く再稼働の手続きが進んでいる鹿児島県の川内原発1号機と2号機について、鹿児島地方裁判所は「国の新しい規制基準に不合理な点は認められない」などとして、再稼働に反対する住民が行った仮処分の申し立てを退ける決定を出しました。
同じく国の審査に合格した福井県の高浜原発3号機と4号機の仮処分については先週、「国の規制基準は緩やかすぎる」として再稼働を認めない決定が出されていて、国の新しい規制基準について裁判所の判断が分かれました。
鹿児島県の川内原発1号機と2号機について鹿児島県、熊本県、宮崎県の住民12人は安全性に問題があるとして裁判所に仮処分を申し立て、再稼働させないよう求めました。
これに対して、九州電力は国の基準に従って対策をとったと反論していました。 鹿児島地方裁判所の前田郁勝裁判長は「国の新しい規制基準は専門的知識を持つ原子力規制委員会によって策定されている。過去10年間に当時の基準を超える地震の揺れが全国で5例観測されたが、新しい規制基準はその原因を考慮して手法が高度化されていて、最新の科学的知見に照らして不合理な点は認められない」という判断を示しました。(後略)』
先日、福井地裁の樋口裁判長が、「緩やかにすぎ、合理性を欠く」」と、実に合理性を欠くというか、「抽象的」な理由で、高浜原発の再稼働を認めない仮処分決定を下したわけですが、川内は申請が却下されました。無論、反原発派はこれで話を終わりにするのではなく、あの手この手、あちらこちらで「法律戦」を仕掛け、我が国のエネルギー安全保障を破壊しようと試みるでしょう。
鹿児島地裁の判断理由は、福井地裁に比べれば「合理的」で
「国の新しい規制基準は専門的知識を持つ原子力規制委員会によって策定されている。過去10年間に当時の基準を超える地震の揺れが全国で5例観測されたが、新しい規制基準はその原因を考慮して手法が高度化されていて、最新の科学的知見に照らして不合理な点は認められない」
との判断しました。
また、鹿児島地裁は、今回の判断に際し、
「エネルギー安定供給」
や、
「火力発電所の燃料費増大による年間4兆円近い国富(所得)流出」
などについても触れ、「エネルギー安全保障」「国民経済」という面においても、原発再稼働が合理的であることを示しました。
それに対し、住民原告団や弁護団は、
「人権の砦として国民の人格権を守るという裁判所の責務を放棄するものであり、三権の一でありながら、行政による人権侵害を抑止できない裁判官の臆病な態度を強く非難する」
と、「人権」「人格権」という、恐ろしく抽象的な概念を持ち出し、科学の問題に対抗しています。
といいますか、福島原発の事故では直接的には放射能被害で誰も亡くなっていないのですが、交通事故では毎年4000人以上が亡くなっています。「人権」「人格権」と言い出すなら、なぜ、
「自動車を撲滅せよ!」
といった運動を実施しないのか、不思議でなりません。
反原発の方々は、とにかく科学的、データ的な話を無視し、感情的な揺さぶり(人権! 人格権!)に訴えようとします。先日も講演後の質問で、いきなり、
「福島第一原発の後、福島で甲状腺がんが急増していることをどう思いますか?」
と、質問され、吃驚してしまいました。
もちろん、即座に、容赦なく、断固として訂正させて頂きました。
何しろ、
「福島原発事故の結果として生じた放射線被ばくにより、今後がんや遺伝性疾患の発生率に識別できるような変化はなく、出生時異常の増加もないと予測している。」
と、国連の調査結果(2014年4月2日国連科学委員会報告書)が出ているのです。国連科学委員会の議長、カール=マグナス・ラルソン氏は、
「本委員会は、今回の評価に基づき、今後のがん統計に事故に伴う放射線被ばくに起因する有意な変化が生じるとは予想していない」
との見解を示しています。
要するに、「福島でガンが急増している」といったデマゴギーをまき散らしている人たちは、自分たちの政治的目的を果たすために、「ウソ」を言い、同時に福島の方々を貶める形で利用しており、二重の意味で極めて悪質で罪深い連中なのです。彼らのプロパガンダにより、高浜原発の再稼働が差し止められ、我が国のエネルギー安全保障は大きく揺らぎ、関西地区の方々は経済的負担を強いられることになりました。
さらに、高浜原発の一件は、司法が立法や行政に「先行」した形で、世論を形成しようとしたわけで、司法上も非常に問題だと思います。司法が立法や行政の先回りをしてしまうと、政治的な「法律戦」が頻発することになりかねず、こと原発問題では実際に頻発しています。
今回の鹿児島地裁の判決は、原告側が主張した「人格権の侵害」について、技術的、科学的な挙証責任を求めました。「混乱を防ぐ」という意味でも、今回の申請却下は司法のあり方として正しいと確信します。
PS
「鹿児島地裁の判断を支持する」に、ご賛同下さる方は、
↓このリンクをクリックを!
http://www.keieikagakupub.com/sp/CPK_38NEWS_C_D_1980/index_sv3.php
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